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1. 電気機器に対する一般的要求事項

 

1・1 一般事項

船用電気機器と陸上用電気機器との相違を一言に表現することはむずかしいが船舶では航行中の運転条件、気象条件の影響、機器の装備される場所の周囲条件などが陸上と異なるので船用電気機器としては特に指定のある場合を除き次に述べるような一般的注意事項による。
1・1・1 大きさ
(1)外形寸法は使用目的、性能を損わない範囲でできるだけ小型とすること。
(2)発電機、配電盤など特別の機器を除き普通の機器はハッチから出し入れできる寸法とする。特に比較的補修の機会の多い部品は小形とすること。
1・1・2 重量(質量)
(l)機器の重量はその性能。強度及び信頼性を損なわない範囲でできるだけ軽くすること。
(2)50〔kg〕を越える機器は、つり上げに必要な金具を備えることが望ましい。
(例:発電機、電動機、配電盤、抵抗器など)
なお、外形構造が搬入、搬出に不便なものは50(kg〕以下でもつり上げ金具を備えることが望ましい。
(3)携帯あるいは、移動して使用する機器は、できるだけ50〔kg〕以下に重量を制限すること。
1・1・3 温度
(1)基準周囲温度の限度(以下基準温度という。)は次による。
(a)航路に制限のない船
一次冷却水温度…32〔℃〕
機関室(主機室、ボイラ室)及び調整室暴露甲板に装備する機器…45〔℃〕
注:ただし、上記の場所に装備する回転機…50〔℃〕
上記以外の場所に装備する機器…40〔℃〕
(b)熱帯圏外でのみ航行する船
一次冷却水温度…25〔℃〕
すてべての場所に装備される機器…40〔℃〕

 

 

 

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