4.2 工事材料、部品、工具 4.2.1 材料及び部品の概略 材料と部品の区別は、生産管理による工事方法並びに、材料、部品の標準化の程度が各社ごとに異なるので、明確に区別できないが、だいたい消耗品的なものを材料とし、その他を部品として取扱っている。その概略を示せば、次のとおり。 4.2.2 ケーブル (1) 規格 規格ケーブルは、JIS C 3410(般用電線)規格によるものとする。ただし、この規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格、日本電線工業会標準規格(JCS)、船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの。)を使用する。 (2)記号 JIS C3410の記号及びその用途を、次に示す。
4.2 工事材料、部品、工具
4.2.1 材料及び部品の概略
材料と部品の区別は、生産管理による工事方法並びに、材料、部品の標準化の程度が各社ごとに異なるので、明確に区別できないが、だいたい消耗品的なものを材料とし、その他を部品として取扱っている。その概略を示せば、次のとおり。
4.2.2 ケーブル
(1) 規格 規格ケーブルは、JIS C 3410(般用電線)規格によるものとする。ただし、この規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格、日本電線工業会標準規格(JCS)、船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの。)を使用する。 (2)記号 JIS C3410の記号及びその用途を、次に示す。
(1) 規格
規格ケーブルは、JIS C 3410(般用電線)規格によるものとする。ただし、この規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格、日本電線工業会標準規格(JCS)、船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの。)を使用する。
(2)記号
JIS C3410の記号及びその用途を、次に示す。
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