(注)
(a)「ケーブル」とは、JIS C 3410「舶用電線」及びJIS C 3401「制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(b)「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C 3312 「ビニル絶縁ビニルギャブタイヤケーブル(VCT)」に適合するもの。
(c)定格電圧35ボルト以下の給電路に使用されるJIS C 3406「自動車用低圧電線(AV)」の規格に適合するもので、水、油、ビルジ等のはねかえり又は浸水のおそれのない場所、爆発若しくは引火しやすい物質が発生し又は蓄積するおそれのない場所並びに他動的損傷及び熱による障害をうけるおそれのない場所に布設されるものとすること。(細則94.0(a)〜(c)参照)
(2) 電路の保護
甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いて保護しなげばならない。(小安則第95条参照)
(3) 電路の接続及び固定
電路は、接続箱又は端子箱を用いる等、適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に又は導板、ハンガー等に固定すること。(小安則第96条参照)
(注)
定格電圧35V以下の電路に用いられるJISD5403(自動車用端線端子)のうちギボシ端子「適当な方法により接続」とは(スリーブ等で完全に絶縁されているもの)、差込形フラグで抜き止め装置を有するもの又はスリーブジョイント式(単線に用いられるもの)で絶縁スリーブ等により完全に絶縁されているものとすること。なお、定格電圧が100V以上の電路の接続は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いるものとすること。
(4) 露出金属部の接地
定格電圧100V以上の移動灯、移動工具等は、その金属わくをキャブタイヤケーブル内の導体で接地すること。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。(小安則第97条参照)
(注)
「検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、木及び強化プラスチック等不導体の材料で作られた船体の小型船舶において使用する場合をいう。(小安則第97条細則97.0(a)参照)