3.5.4 通信及び信号設備 (1) 電路電圧 船内通信及び信号設備の電路電圧は、3.1.1(1)の表3.1−1によること。(船舶設備規程第295条参照) (2) 電路による電圧降下 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は3.4.1(3)によること。(船舶設備規程第296条参照) (3)中央制御場所 第296条の2船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給量が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができなければならない。
3.5.4 通信及び信号設備
(1) 電路電圧 船内通信及び信号設備の電路電圧は、3.1.1(1)の表3.1−1によること。(船舶設備規程第295条参照) (2) 電路による電圧降下 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は3.4.1(3)によること。(船舶設備規程第296条参照) (3)中央制御場所 第296条の2船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給量が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができなければならない。
(1) 電路電圧
船内通信及び信号設備の電路電圧は、3.1.1(1)の表3.1−1によること。(船舶設備規程第295条参照)
(2) 電路による電圧降下
船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は3.4.1(3)によること。(船舶設備規程第296条参照)
(3)中央制御場所
第296条の2船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給量が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができなければならない。
3.6 非常電源等 次の船舶は非常電源を備える必要がある。 (1)国際航海に従事する旅客船及び係留船。 (2)外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。) (3)内航目一ルオン、ロールオフ旅客船 (4)国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船。 非常電源等の装備の概要を次表に示す
3.6 非常電源等
次の船舶は非常電源を備える必要がある。 (1)国際航海に従事する旅客船及び係留船。 (2)外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。) (3)内航目一ルオン、ロールオフ旅客船 (4)国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船。 非常電源等の装備の概要を次表に示す
次の船舶は非常電源を備える必要がある。
(1)国際航海に従事する旅客船及び係留船。
(2)外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)
(3)内航目一ルオン、ロールオフ旅客船
(4)国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船。
非常電源等の装備の概要を次表に示す
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