(2) 制御器 (a)絶縁抵抗 制御器の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。 (b)電動通風装置等の制御装置 通風装置等(ボイラ用送風装置を含む。)の制御装置は、次の各項目を満足すること。 (船舶設備規程第286条参照) 機関区域に使用する通風装置は、使用する場所の内部及び外部に停止装置を備える。なお、この停止装置は、他の区域に使用する停止装置と独立したものとする。 機関区域外で使用する通風装置は、使用場所の外部に停止装置を備える。ただし、旅客船以外の国際航海に従事しない船舶は、調理室及び貨物区域に使用するものでよい。 前(ii)の停止装置は、通風装置が設置してある場所の火災により操作を妨げられない位置に設置する。 旅客船の通風装置のうち、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する通風装置以外のものは、できるだけ離れた二つの場所から停止できるようにする。 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式の場合は、設置場所の内外いずれでもこれを停止できるようにする。 以上述べた停止スイッチ(制御スイッチ)は、火災、緊急及びその他の場合に操作でき、この場合のほかは、手が触れないようにしておく。一般に、次の場所に設置されている。(イ)機関室通風機及び燃料油装置のポンプ関係に対しては、機関室入口に面した通路の適当な見易い場所。 (ロ)その他の通風機にたいしては、操だ室内又は通風している室の外側の適当な見易い場所。 3.5.3 電熱設備 (1) 絶縁抵抗 電熱設備の絶縁抵抗は、1MΩ 以上であること。(船舶設備規程第292条参照) (2) 電気放熱器 電気放熱器は固定して装備し、衣服、カーテン、その他類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取付けられているものを使用しない。(船舶設備規程第294条参照)
(2) 制御器 (a)絶縁抵抗 制御器の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。 (b)電動通風装置等の制御装置 通風装置等(ボイラ用送風装置を含む。)の制御装置は、次の各項目を満足すること。 (船舶設備規程第286条参照) 機関区域に使用する通風装置は、使用する場所の内部及び外部に停止装置を備える。なお、この停止装置は、他の区域に使用する停止装置と独立したものとする。 機関区域外で使用する通風装置は、使用場所の外部に停止装置を備える。ただし、旅客船以外の国際航海に従事しない船舶は、調理室及び貨物区域に使用するものでよい。 前(ii)の停止装置は、通風装置が設置してある場所の火災により操作を妨げられない位置に設置する。 旅客船の通風装置のうち、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する通風装置以外のものは、できるだけ離れた二つの場所から停止できるようにする。 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式の場合は、設置場所の内外いずれでもこれを停止できるようにする。 以上述べた停止スイッチ(制御スイッチ)は、火災、緊急及びその他の場合に操作でき、この場合のほかは、手が触れないようにしておく。一般に、次の場所に設置されている。(イ)機関室通風機及び燃料油装置のポンプ関係に対しては、機関室入口に面した通路の適当な見易い場所。 (ロ)その他の通風機にたいしては、操だ室内又は通風している室の外側の適当な見易い場所。
(2) 制御器
(a)絶縁抵抗
制御器の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
(b)電動通風装置等の制御装置
通風装置等(ボイラ用送風装置を含む。)の制御装置は、次の各項目を満足すること。 (船舶設備規程第286条参照) 機関区域に使用する通風装置は、使用する場所の内部及び外部に停止装置を備える。なお、この停止装置は、他の区域に使用する停止装置と独立したものとする。 機関区域外で使用する通風装置は、使用場所の外部に停止装置を備える。ただし、旅客船以外の国際航海に従事しない船舶は、調理室及び貨物区域に使用するものでよい。 前(ii)の停止装置は、通風装置が設置してある場所の火災により操作を妨げられない位置に設置する。 旅客船の通風装置のうち、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する通風装置以外のものは、できるだけ離れた二つの場所から停止できるようにする。 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式の場合は、設置場所の内外いずれでもこれを停止できるようにする。 以上述べた停止スイッチ(制御スイッチ)は、火災、緊急及びその他の場合に操作でき、この場合のほかは、手が触れないようにしておく。一般に、次の場所に設置されている。(イ)機関室通風機及び燃料油装置のポンプ関係に対しては、機関室入口に面した通路の適当な見易い場所。 (ロ)その他の通風機にたいしては、操だ室内又は通風している室の外側の適当な見易い場所。
通風装置等(ボイラ用送風装置を含む。)の制御装置は、次の各項目を満足すること。 (船舶設備規程第286条参照)
(イ)機関室通風機及び燃料油装置のポンプ関係に対しては、機関室入口に面した通路の適当な見易い場所。 (ロ)その他の通風機にたいしては、操だ室内又は通風している室の外側の適当な見易い場所。
3.5.3 電熱設備
(1) 絶縁抵抗 電熱設備の絶縁抵抗は、1MΩ 以上であること。(船舶設備規程第292条参照) (2) 電気放熱器 電気放熱器は固定して装備し、衣服、カーテン、その他類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取付けられているものを使用しない。(船舶設備規程第294条参照)
(1) 絶縁抵抗
電熱設備の絶縁抵抗は、1MΩ 以上であること。(船舶設備規程第292条参照)
(2) 電気放熱器
電気放熱器は固定して装備し、衣服、カーテン、その他類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取付けられているものを使用しない。(船舶設備規程第294条参照)
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