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3−3−2. パナマ国ニューヨーク事務所(SEGUMAR)
既に述べた通り、パナマ国の船舶検査関係業務は、専らここNew York,Reprentive Officeで取り仕切っているとの情報であった。面会したCapt.Fioreは米国人であるが、パナマ政府職員である。予備調査として送付した質問書は、見たことがないとのことであった。国際的に無名の品管の一方的に送った質問書が、担当部署のトップに届いていなくとも、これは止むを得ないであろう。
そこで通訳を介して、改めて質問事項を1項目毎に尋ねたが、以下に書かれている通りCapt.Fioreは簡潔明瞭には答えてくれず、何処に向かうのか見当もつかない話が延々と続く感じであった。しかし決して不親切な訳ではなく、訪問の目的を聞くなり、先ずブリーフィング資料と思われる同氏署名の小論文”Status of panama’s maritime safety Program”(パナマ国の海上の安全対策に関する立場)、そして製本された法令集を4冊と小冊子”Guide for the annual inspection of Panamanian registry vesse1s”、更に膨大な通達集とISMコード取り入れの通達とを順次手渡された。
これら図書、資料の中に、質問事項への回答は全て含まれているとの趣旨であろう、事実そう最初の方で断っている。以下に同氏の談話、小論文「パナマの立場」、そしてISMコード関連通達(本文のみ)とを掲げる。談話は質問には直接答えていないので、質問はここでは省略する。

 

訪問日時:1996年10月29日(火)13:30〜15:30
面会者:Capt.A.E.Fiore
Chief of Maritime Safety
同席者:JETRO−NY 舶用役器部長 小竹寿朗氏
同 船舶部長 安藤昇氏
場所:Directorate of Consular and Maritime Affaires
New York,Representative Office
Republic of Panama
6 West 48th Street
10th Floor
New York,N.Y.10036
U.S.A.

 

1. 談話
(最初に質問1.「船舶の登録及び安全のための法令にはどのようなものがありますか」に対して、法令集等を供与して)
パナマには、どの国の船舶でも登録できる。パナマは人口約200万の小さな国であるが、地の利が良い。運河はあり、行政はパナマ人による。1999年までは運河のコミッションは米国だが、従業員の85%は

 

 

 

 

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