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7.参考資料

 

7.1関係規定

・船舶機関規則 抜粋
(軸の振動)
第七条機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。
・船舶検査心得船舶機関規則
附属書[4]構造等の基準抜粋
(11)軸のねじり振動
ディーゼル機関、蒸気タービン又はガスタービン及び電動機を主機として用いる船舶のクランク軸(夕一ビンローター及び電動機軸を除く。)、動力伝達装置、推進軸系及び発電機を駆動するディーゼル機関のクランク軸、動力伝達装置、軸系(以下「補機の軸系」という。)のねじり振動については、次に掲げるところによる。
(i)船舶を新造した場合、主機又は補機を換装した場合及び軸系等の振動に変化を及ぼす部分を改造した場合は、次に掲げる項目を含むねじり振動計算書を提出させ、ねじり振動応力が許容限度内にあることを確認すること。また、比較的大きな応力となる次数の付加応力線図もできる限り提出させること。
(イ)1節、2節及び3節以上の高師の振動に対する自然振動数計算書(3節以上の高節に対するものについては、必要と認められる場合に限る。)
(ロ)連続最大回転数の120%までに存在する共振点のねじり振動応力の計算値及び120%以上に共振点が存在するn次又はn/2次(nは、シリンダ数とする。以下(lDにおいて同じ。)振動により90%から120%の回転数範囲に現われるねじり振動応力(すその応力)の計算値
(ハ)クランク配置図及び着火順序
(◆法ハi)の規定にかかわらず、次に掲げる場合であって先任船舶検査官が認める場合については、ねじり振動計算書の提出を省略して差し支えない。
(イ)原動機が135馬力未満である場合
(ロ)推進軸系又は補機の軸系が既に承認されたものと同形のものである場合
(ハ)軸系(プロペラを含む。)に若干の変更がある場合であっても、従来のねじり振動計算書又はねじり振動の実測結果により振動数及び応力を比較的正確に推定することができる場合
(?砲佑犬蠖尭扱彁蚕颪猟鷭个??廚兵慣呂紡个靴討蓮??嵯彁蚕颪坊任欧訖篦蠱佑魍稜Г垢襪燭瓩任?觚造蠖局?侶彗?鮃圓Δ海函?燭世掘◆ハii)の規定により計算書の提出を省略した場合及び使用回転数範囲に危険な振動がないと先任船舶検査官が認める場合には、ねじり振動計測を省略して差し支えない。
(ぁ忙藩儔鹽梢瑤糧楼脇發亡躙韻覆佑犬蠖尭阿?△訃豺腓蓮△海譴砲茲詆娉単?呂砲茲蠎慣呂?蚕?靴覆い茲α蔀屬?屬犬蕕譴討い襪海函?海両豺腓砲?い董?娉単?呂竜?童妥抖擇嗜?鎧藩儷愡瀏楼呂砲弔い討蓮◆ハV)から(X)までの規定による。
以下省略

 

 

 

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