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4.事業の実施

 

4.1 事業の実施の背景

船舶安全法に基づく軸系のねじり振動に関する設計と検査基準としては、「船舶機関規則」と「船舶検査心得」が適用され、その一部に必要事項が規定されている。例えば、
船舶機関規則第7条では
「機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない」とある。
この場合の、
・「著しい振動」ないし「有害な振動」とは、どのようなモードの振動か
・その許容される程度とはどの位か
・適当な措置の確認方法としては、どのようにすべきか等の技術上の問題提起が一部の委員からあった。
そこで本委員会では、ねじり振動計算による計測計画を容易にするための「技術資料の作成」を計画し、活動した。

 

4.2 検討資料の収集について

検討資料として、つぎの3種類を収集しそれぞれの検討を行った。
?参考資料の収集
委員会では、どのように検討すべきかの方向性を審議するため、参加主機関製造場(7社)の委員からつぎの資料を事前に郵送願い、第1回委員会で確認しねじり振動の計算と計測に係わる全体像の把握を行った。
イ ねじり振動計算書と対応する計測解析書の事例
ロ ねじり振動の計算方法
ハ 起振力および減衰に関する資料またはコメント
この収集・検討結果についての詳細は、「4.3計算書の作成事例」に示す。
?予備資料としてのアンケートの実施
第1回委員会の審議結果では、事業目的を明確にするため、参加主機関製造場(7社)の委員に次の項目に関するアンケート方式による意見を集め、予備資料とすることとした。
イ ねじり振動の計測の省略願いの提出実態
ロ 実際に計測を省略した場合と、実測した場合の件数
ハ 事業目的に対する意見
ニ 調査研究の対象範囲(舶用ディーゼル機関の形式と推進軸系の種類等)
ホ 社内で実際にねじり振動の計測を省略が可能と判断している場合の社内基準及び今後の省略の規定等に関する改善要望

 

 

 

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