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2.5.5 船舶の入港中に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法
(平成4年郵政省告示第61号)
電波法施工規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第28条の5第4項の規定に基づき、船舶の入港中に定期的に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を次のように定める。
平成4年1月29日
1. 点検の項目別表の上欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2. 国際公開に従事しない船舶(旅客船を除く。)の義務船舶局等の無線設備については、施行規則第28条の5第4項に定める時期の連続する2回のうちいずれか1回の時期においては、前項の規定に関わらず、別表の点検の項目のうち周波数及び空中線電力の偏差の良否並びに感度の良否の点検を行うことを要しない。
3. 第1項の規定によることが困難又は不合理と地方電気通信監理局長(沖縄郵政省管理事務所長を含む。以下同じ。)が認める場合は、地方電気通信監理局長が定める点検の方法によることができる。
附 則
この告示は、平成4年2月1日から施行する。
別表(抄)

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