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2.5 電波関係公告

2.5.1 発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法
(施行規則第6条)
(昭和63年郵政省告示第127号)
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第2項の規定に基づき、同条第1項第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法を次のように定め、昭和64年5月27日から施行する。
一 試験場の条件
試験場(無線局が発射する電波の電界強度を測定する場所をいう。以下同じ。)は、次の各号の条件に適合すること。
1 試験場は、周囲に建築物その他の電波を反射する物体がなく、かつ、長径6メートル、短径5.2メートルのだ円の範囲内に測定の障害となる金属物体(測定の再現性を向上させるために敷設する金網等を除く。)がない平たんな場所であること。
2 試験場において測定される電波の電界強度(被測定機器が発射する電波以外の電波のものに限る。)のうち、被測定機器が発射する電波の周波数と同一の周波数における電界強度は、第3項の条件に適合する測定器により測定した場合、電波法施行規則第6条第1項第1号に規定する値より10デシベル以上低いこと。
3 80MHz以上1GHz以下の電波を測定する試験場においては、前2号の条件に適合するほか、別表第1号に定める測定方法により測定した当該試験場におけるサイトアッテネーション(被測定機器を設置する場所と同一の場所に送信用空中線を設置した場合の当該空中線から輻射される電波の電力と当該電波のうち測定用空中線に受信される電波の電力との比をいう。以下同じ。)の値と次の式により求められる値との差が(±)3デシベル以内であること。
20log10F−24デシベル
Fは、測定する電波の周波数(単位MHz)とする。
二 被測定機器の設置条件
被測定機器は、次の各号の一の条件により設置すること。この場合において、空中線は、電界強度の測定値が最大となるように設置すること。
1 木その他の絶縁材料により作られた高さ1.5メートルの回転台(以下「回転台」とう。)
の上に、通常の使用状態に近い状態で設置すること。ただし、被測定機器の空中線の下端が地上高0.5メートル未満となるときは、その下端が地上高0.5メートルとなるよう回転台の高さを設定すること。
2 被測定機器の空中線が当該機器の本体と1.5メートル以上の給電線で接続されている場合

 

 

 

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