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次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 1人で容易に持ち運びができること。
二 電池の容量は、48時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダ電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。

2.4 無線機器型式検定規則

GMDSSで船舶に装備される機器のほとんどは、無線機器型式検定規則による型式検定を受けなければならないことになり、新しい型式検定対象の機器として次の6点をあげ、更に、「双方向無線電話」の要件をGMDSSのものに改め、生存艇用レーダー・トランスポンダーを「捜索救助用レーダー・トランスポンダー」に改めて、GMDSS対象機器としての所要の改正がなされている。
(1) デジタル選択呼出装置(設備規則第40条の5第1項に規定するデジタル選択呼出装置)の機器
(2) 狭帯域直接印刷電信装置(設備規則第40条の6に規定する狭帯域直接印刷電信装置であって船舶の用に供するもの)の機器
(3) デジタル選択呼出装置等(デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置)による通信を行う海上移動業務の用に供する送信装置及び受信装置(設備規則第40条の7第1項及び第3項に規定するものに限る)の機器
(4) デジタル選択呼出専用受信機(設備規則第40条の8に規定する受信機)の機器
(5) ナブテックス受信機(設備規則第40条の9に規定する受信機)の機器
(6) 衛星非常用位置指示無線標識(設備規則第45条の3の3第1項に規定するものに限る)の機器
この規則では、その型式検定対象の機器の性能要件の根拠を別表第1号に、また、その試験方法と判定要件を別表第二号に規定してあるほか、その申請の方法、表示と記号などが規定されている。そのうち上記8機器のうち(6)と捜索救助用レーダー・トランスポンダーと双方向無線電話の分の別表第1号と別表第2号の内容を以下に示す。

 

 

 

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