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信設備(無線局のものを除く。)で郵政大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第52条第1号から第4号までに掲げる通信については、この限りでない。
(擬似空中回路の使用)
第57条 無線局は、左に掲げる場合には、なるべく擬似空中回路を使用しなければならない。
一 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
二 実験無線局を運用するとき。
(時計、業務書類等の備えつけ)
第60条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他郵政省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、郵政省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備え付けを省略することができる。

2.2 電波法施行規則(昭和25年 電波監理委員会規則第14号)抜すい

(定義)
第2条37の2 「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であって、船舶が遭難した場合に当該船舶とその生存艇(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)との間又は生存艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため携帯して使用するものをいう。
第2条38の2 「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であって、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
第2条38の3 「捜索救助用レーダー・トランスポンダー」とは、遭難自動通報設備であって、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
(免許を有しない無線局)
第6条 法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの

 

 

 

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