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2. 電波法関係

2.1 電波法(昭和25年法律第131号)抜すい

(目的)
第1条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、郵政大臣の免許を受けたものをいう。
第2章 無線局の免許
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りではない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
二 市民ラジオの無線局(26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めたものであって第38条の2第1項の技術基準適合証明を開けた無線設備のみを使用するものをいう。)
三 空中電力が0.01ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであって、次条の第1項の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信するもので、かつ、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの(欠格事由)
第5条 左の各号の1に該当する者には、無線局の免許を与えない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であって、第3号に掲げる者がその代表者であるもの又はそれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの。

 

 

 

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