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1.10 船舶検査心得

39-0
(a) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油等により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効確実に、かつ自動的に発信できるもの」とは、次に掲げる状態において作動できるものをいう。
(1)-20℃から55℃までの周囲温度
(2) 着氷
(3) 相対風速100ノット
(c) 第二号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(d) 第十一号で引用する(注)第8条第四号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によりHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。
39−2.0
(a) 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効かつ確実に発信できるもの」とは、周囲温度が-20℃から55℃までの間で作動できるものをいう。
40−0
(a) レーダー・トランスポンダーについては、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油等により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) 少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用のレーダーに対し、応答できること。
(2)少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。
(3) -20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。

 

 

 

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