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(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第51条の4 一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第51条の4の2 一般漁船には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー)
第51条の4の3 一般漁船には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第51条の4の4 一般漁船には、総トン数300トン以上のものにあっては2個、総トン数300トン未満のものにあっては、1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

1.7 小型船舶安全規則(昭和49年 運輸省令第36号)

(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2章の2の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
2 この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第6章 救命設備
第1節 救命設備の要件
第57条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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