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第4章 救命設備の積付方法
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだの運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積み付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他の適当な場所に積み付けなければならない。
(レーダー・トランスポンダー)
第96条 レーダー・トランスポンダーは、非常の際には救命艇又は救命いかだ(第62条第4項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダーを取り付け、1個のレーダー・トランスポンダーを容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(救命設備の迅速な利用)
第96条の2 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
2 第1種船には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
3 第1種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。

1.6 漁船特殊規程(昭和9年農林、通信省令)

第1条 船舶安全法第2条第1項ノ規定ニ依リ漁船ニ付施設スベキ事項及其ノ標準ニ関スル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第2条 本令ニ於テ動力漁船トハ推進機関ヲ有スル漁船ヲ謂ヒ第1種漁船、第2種漁船又ハ第3種漁船トハ各従業制限第1種、第2種又ハ第3種ヲ従業制限トスル漁船ヲ謂ヒ運搬漁船トハ漁船特殊規則第5条第4号ニ掲グル業務ニ従事スル漁船を謂ヒ特殊漁船トハ長サ70メートル以上ノ漁船ニシテ漁獲物ノ保蔵又ハ製造設備ヲ有スル母船ヲ謂フ

 

 

 

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