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第9条、第10条ノ2及第11条中管海官庁トアルハ小型船舶検査機構トス
? 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ政令ヲ以テ指定スル都道府県知事ニ小型船舶検査事務ヲ行ハシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ次条、第9条、第10条ノ2及第11条中管海官庁トアルハ都道府県知事トス
? 小型船舶検査機構ハ前項ノ規定ニ依リ指定セラレタル都道府県知事ニ係ル都道府県ノ区域二於テハ当該都道府県知事ノ行フ小型船舶検査事務ヲ行フコトヲ要セズ
? 天災其ノ他ノ事由ノ生ジタルニ因リ小型船舶検査機構又ハ第2項ノ規定ニ依リ指定セラレタル都道府県知事ニ於テ小型船舶検査事務ヲ円滑ニ執行スルコト能ハザルニ至リタル場合ニシテ主務大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ管海官庁亦之ヲ行フ

1.2 船船安全法第32条の漁船の範囲を定める政令

昭和49年7月1日
政令第258号
改正昭和53年6月20日政令第247号
船舶安全法第32条の政令で定める総トン数20トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。

1.3 船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令

平成3年8月28日
政令第275号
船舶安全法第32条ノ2の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶(旅客船を除く。)
二 沿海区域を航行区域とする長さ12m以上の船舶(旅客船を除く。)であって、専ら沿海区域のうち運輸省令で定める区域を航行するもの
三 平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)
四 前三号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から100海里以内の水域であること。
ロ イに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。
(1) 長さ12m未満の船舶 沿海区域

 

 

 

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