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H編 関係法規

1. 船網安全法関係

「船舶安全法」は船舶の安全を確保するため船舶に各種の所要施設を設けること及びその安全性を確認するため国が検査を行うことを趣旨とした「法律」である。
現行船舶安全法は昭和8年に制定され、その後いくたびかの一部改正を経て、現在の形となっている。
法第1条では、日本船舶は堪航性を保持し、人命の安全を保持するのに必要な施設をしなければ航行の用に供してはならないと定められており、第2条では第1条で必要な施設の内容として船体、機関等の項目が掲げられていて、その中には救命設備も含まれている。また第14条にはこの施設について船舶検査官が検査を行うことが定められている。
「法律」には基本的なことが定められ、その取扱い等の詳細については「政令」(閣議で定められる)及び「省令」(所轄大臣が定める)で定められる。船舶安全法の体系でも船舶の構造、設備等の各施設の技術基準、検査の方法等の具体的なことについては「省令」で定められている。
GMDSS救命設備についていえば、設置義務及び技術基準は「船舶救命設備規則」、「漁船特殊規程」、「小型船舶安全規則」、及び「小型漁船安全規則」に、また検査の準備無線設備の保守等については、「船舶安全法施行規則」に定められている。
省令は全ての事項にわたり詳細に定められたものであるが、その解釈の明確化、取り扱いの統一等のため「船舶検査心得」「船舶検査の方法」等の通達(海上技術安全局長、首席船舶検査官等が通達する)が出されている。

1.1 船舶安全法(昭和8年法第11号)抜すい

第1条 〔日本船舶航行供用の要件〕
日本船舶ハ本法ニヨリ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用に供スルコトヲ得ズ
第2条 〔船舶の所要施設〕
船舶は左ハ掲グル事項ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス一〜五(略)六 救命及消防の設備
七〜十三(略)
2 前項ノ規定ハ櫓擢ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ主務大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他主務大臣

 

 

 

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