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1.4 双方向無線電話装置の性能要件

双方向無線電話装置の性能についての船舶救命設備規程の規定は前記したIMOの決議に基づくものであるが、まず、持運び式双方向無線電話装置については、次の通りとなっている。
(持運び式双方向無線電話装置)
第41条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
2 容易に持ち運ぶことができること。
3 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。
4 無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
5 周波数の選択のための操作以外は片手で行うことができるものであること。
6 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。
7 水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
8 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
9 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
10 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
11 電源は、装置と一体になった電池により得られるものであること。
12 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。
13 第39条第10号及び第40条第2号に掲げる要件。
(注) 第39条第10号 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

 

 

 

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