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になる。その他、深い放電、大電流放電、過充電、大電流充電、逆充電なども電池の寿命に影響するので、整備に当たっては、電池の容量が正常であるかどうかの試験をすることにしてある。

1.3 双方向無線電話装置の搭載要件

双方向無線電話装置の搭載要件については、船舶救命設備規則に第79条にGMDSSの条約とそれに準ずる国内船に対して次の規定がある。
第79条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る)及び第3種船には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る)及び第4種船(国際航海に従事する300G1未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く)には2個、第4種船(国際航海に従事する300G1未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る)には1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第2種船又は第4種船であって第77条の各項に掲げるもの[1.平水区域を航行する船舶2.沿海区域を航行する船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう)に眼定されているもの3.沿海区域を航行区域とする第2種船で、当該最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの又は航行区域が水平区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの]についてはこの限りでない。
ただし、このとう載要件は規則の付則にある経過措置によって、現存船と国内船には次のように大幅にそのとう載が延期されている。
付則 第4条
3 現存船については、平成7年1月31日までの間は新救命規則第79条の規定は、適用しない。
5 平成4年2月1日において旧救命規則第79条の2に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(平成4年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む)であって旧救命規則の規定に適合するものは、管海官庁が差し支えなしと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は新救命規則の持運び式双方向無線電話装置に係わる規定に適合しているものとみなす。

 

 

 

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