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が、この規則の付則にある経過措置で、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の規定は、平成5年7月31日以前に建造されたか建造に着手された船舶は、平成5年7月31日までは適合せず、平成5年8月1日に前記と同じ建造の第2種船と第4種船(300GT以上の国際航海船を除く)では、規定に適合した遭難信号自動発信器を備え付けているものは、それを引き続き備え続けている眼りは、平成11年1月31日までは適用しないことになっており、また、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の規定については、平成7年2月1日に前記と同じ建造の第2種船と第4種船(300GT以上の国際航海船を除く)の現存船には、平成11年1月31日までは適用しないなど、特に国内については大幅なその適用の延期がなされている。

その他、漁船特殊規程では第51条の4の2で、一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付け、それを船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない規定があり、これについても前記の国内船についてと同様の経過措置が決められている。

平成6年5月19日の省令改正で小型漁船用には新しく小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置が新しく規定された。これは浮揚型で、従来の大型船舶用の装置との差はその連続使用時間が48時間と大型船用の1/2になっているだけであって、それだけ小容量の電池が使用できることになっている。小型船舶安全規則第58条(および運輸省告示第343号)と小型漁船安全規則第6条では、沿海以上の航行区域を有する小型船舶と第2種小型漁船には小型船舶用の衛星EPIRBを1個備付けることに規定されており、それに対する経過規定もある。

1.4 EPIRBと捜索救助用レーダートランスポンダー(SART)用の電池

EPIRBと捜索救助用レーダートランスポンダー(SART、以下SARTという)は、非常の際に生存艇や海面上で使用されるものであるので、独立して人力を要せずに作動できなければならず、従って、電源内蔵形のものであることが要求されるので、その電源は電池とすることは自明の理となる。電池には、物質の化学的な性質を利用して電気エネルギーを発生される化学電池と、物理現象を利用して、光、熱、放射線のようなエネルギーを電気エネルギーに変換する物理電池とがある。電卓などによく使用されている太陽電池は、

 

 

 

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