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「SARS-T-2と-3の衛星上の406MHzの装置は故障して、中継器でEPIRBの信号を中継、COSPAS衛星にはこの中継器はなく、SARSAT-4のこの中継器は断としてある」
(2) 局地利用者局(LUT)の現状
コスパス・サーサット・システムの地上施設は、局地利用者局(LUT)とミッション制御局(MCC)とから構成される。MCCは各国の海上救難センターであって、わが国では海上保安庁がこれに相当し、現在すでに、オーストラリア・カナダ、フランス、香港、インド、日本、ノルウエイ、イギリス、アメリカ、旧ソ連、ブラジル、チリ、パキスタンが運用中又は試験運用中である。
全世界のLUTの局のカバレージは、図1.1であるが、既に述べたように、406MHzのEPIRBの場合は全世界的に使用可能である。

1.3 406MHz極軌道衛星利用EPIRBのとう載要件

この406MHz極軌道衛星利用EPIRBの船舶への搭載要件は、海上におげる人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)では、第?章(無線通信)のC部(船舶の要件)の第7規則(無線設備(通則))中に、

(6) 第8規則3の規定が適用される場合を除き(訳注:前述した専らA1海域を航行する船舶はチャンネル70のVHF EPIRBでもよいという規定)、次の要件を満足する衛星利用非常用位置指示無線標識((訳注:を搭載すること)
(6.1)406MHz帯で運用する極軌道衛星業務を経由して、或は船舶がインマルサットの通信範囲のみの航海に従事する場合は、1.6GHz帯で運用するインマルサット静止衛星業務を経由して遭難通報を送信することができること。
(6.2)容易に近付き得るところに設置されていること。
(6.3)手動で容易に取り外す事ができ、生存艇(救命用の端艇及びいかだ)の中に1人で運び込むことができること。
(6.4)船舶が沈んだ場合は自動的に浮揚し、かつ浮揚したときに自動的に作動することができること。
(6.5)手動で作動させることができること。
と規定されているほか、第8規則から第11規則までの各水域の航海に従事する船舶の規則中に、「406MHzによる極軌道衛星業務経由・この要件は、第7規則1(6)規定で要求される衛星

 

 

 

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