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ITU関係でもこれに伴って国際電気通信条約付属の無線通信規則の一部が改正され、また、国際無線通信諮問委員会(CCIR)(現在はITUの機構改革によりITU−R)の関連の勧告も整備されている。我が国では、その実施に向けて国内法の整備も着々と行い、平成元年(1989)6月21日には船舶設備規定を一部改正して、GMDSS機器の技術基準を定め、同年11月7日には電波法のGMDSS関連第1次改正を行い、平成2年(1990)9月18日にはGMDSSに関連して電波法施行規則その他の諸規則を改正し、翌平成3年(1991)5月2日には電波法のGMDSS関連第2次改正も行った。平成3年(1991)5月15日には、船舶安全法のGMDSS導入のための一部改正も行われた。このような船舶安全法と電波法などの改正ばかりでなく、関係の政省令等も遂次改正しつつある。適用船舶も条約船(i.国際航海に従事する旅客船、「.国際航海に従事する総屯数300屯以上の非旅客船但し漁撈のみに従事する漁船を除く)だけでなく、非条約船(条約船以外の船舶)にも及んでいる。

2.GMDSSの基本概念

海上における遭難と安全の通信には次のようなものがある。(図2参照)

図2 GMDSSの総合概念

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