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48.2(a) 第2号の規定は、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶以外の船舶及び漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の漁船をいう。)には適用しない。
(b) 第4号の規定は、主ボイラ以外のボイラには適用しない。
(c) 小型ボイラ等に該当するボイラの安全装置については、(a)、(b)及び附属書〔10〕「小型ボイラ等の基準」によること。
(特殊なボイラ)
第49条 火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラについては、当該ボイラの種類に応じ、当該ボイラを備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全を保持するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。
〔心得〕
49.0(a) 小型ボイラ等に該当するボイラについては、附属書〔10〕「小型ボイラ等の基準」によること。
(b) 排ガスボイラの過圧の防止については、第47条第1項の規定を準用すること。ただし、最大吸収熱量から計算された吐出容量以上の放出能力を有する逃がし弁を加熱部に備える場合は、安全弁を1個として差し支えない。
(c) 排ガスボイラの安全弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。

 

(圧力容器)
第50条 圧力容器は、内部圧力が圧力容器及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値を超えた場合に内部圧力を当該最小値以下とするための十分な能力を有する安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。
〔心得〕
50.0(a) 小型ボイラ等に該当する圧力容器以外の圧力容器の過圧防止装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
(b) 小型ボイラ等に該当する圧力容器の過圧防止装置については、附属書〔10〕「小型ボイラ等の基準」によること。
第6章 補機及び管装置
(A) 国際航海に従事する旅客船の排水装置については、本章によるほか、船舶区画規程第49条、第61条、第62条及び第77条から第90条までによること。
第1節 通則
第51条〜第53条 省略

 

 

 

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