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圧力の0.9倍の圧力による気密試験
(4) 圧縮機及び凝縮器の水冷部は、最大使用圧力の1.5倍又は2kg/cm2のうちいずれか大なる圧力による圧力試験
(注) 冷凍機器であって、日本海事協会の発給する適当な証明書を有するもの又は高圧ガス取締法の定めるところにより通商産業大臣に製造の届出をした製造者によって通商産業省令で定めた技術基準若しくはそれと同等以上の基準に従って製造され、製造工場の発給した圧力試験に関する証明書を有するものについては、水圧試験又は気密試験を省略して差し支えない。

 

5. 新型内燃機関の陸上試験
5.1. 適用範囲
5.1.1 本項は、同一の事業場で製造される同型機関であって最初に旅客船に主機として搭載されるもの(以下「新型内燃機関」という。)のうち次に掲げるものの陸上試験方法について規定する。なお、新型内燃機関のうち、次に掲げる内燃機関以外のものについてもできる限り本項によるよう指導すること。
−1 4サイクル機関
1シリンダー当たりの出力が200PSを超え、かつ、出力率が110?/cm2m/sを超えるもの。
−2 2サイクル機関
1シリンダー当たりの出力が150PSを超え、かつ、出力率が70kg/cm2m/sを超えるもの
5.2. 定義
本項における用語の定義は次の各号に定めるところによる。
5.2.1 「出力率」とは、連続最大出力時の正味平均有効圧力(kg/cm2)×連続最大出力の平均ピストン速度(m/S)をいう。
5.2.2 「機関の主要部分」とは、ピストン、シリンダカバ、シリンダライナ、連続棒、ピストン棒、ピストンピン、クロスヘッドピン、クランク軸、カム軸、クランク室、シリンダブロック、架構、台板、主要締付けボルト(クランクピンボルト、ピストン締付けボルト、主軸ボルト、タイボルト等をいう。)をいう。
5.2.3 「機関の主要諸元」とは、連続最大出力、連続最大回転数、連続最大出力時におけるシリンダ内の最大圧力及び正味平均有効圧力をいう。
5.2.4 「同型機関」とは、次のいずれかをも満たすものをいう。
−1 機関の主要部分の寸法及び形状が原則として、同一であること。
−2 機関の主要部分の材料が同一又は同等以上のものであること。
−3 燃料噴射方式が同一であること。
−4 燃料の種類(液体、気体、液体十気体の別)が同一であること。

 

 

 

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