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−4 丸形ヘッダ等扁平にする必要があるものにあっては、熱処理前に切り取り扁平にした後本体と同一加熱炉で同時な熱処理を行った供試材又は熱処理後に切り取り常温で庸平にした後、600℃〜650℃に加熱して扁平加工によるひずみを除去した供試材から所定の試験片を採取すること。
2.1.3 プロペラに用いる銅合金鋳物からの試験片の採取方法
引張試験片は、次に定める供試材から1個採取する。
−1 供試材は、鋳物本体の鋳造に用いるとりべのを用いて鋳造されたものでなければならない。
−2 鋳物本体を2個以上のとりべの湯を用いて製造する場合には、各とりべごとに供試材を作成しなければならない。
−3 供試材の鋳型の形状はJISH5102又はH5114に規定するものを標準とし、本体のそれとは同質のものでなければならない。

 

2.2 再試験
材料試験の結果不合格となった場合は、次に掲げる方法及び判定基準により再試験を行うことができる。
2.2.1 衝撃試験においては、一組3個の吸収エネルギーの平均値が規格値に満たない場合であってもその85%以上の値であるときは、さらに同じ材料から3個の試験片を採取して試験を行うことができる。この場合において、合計6個の平均値が規格値以上であるときは、同一ロットに属する材料をすべて合格とする。
2.2.2 衝撃試験以外の試験においては、各試験ごとにその試験片を採取した供試材から所定の試験片の2倍の試験片を採取して再試験を行うことができる。この場合において、同一ロットに属する材料はすべて合格とする。

 

3. 溶接工事
3.1 溶接法承認試験
−1. 溶接法承認試験は、製造工場が初めて溶接工事を行う場合及び溶接法承認試験に合格した溶接法等を変更する場合(次に掲げる場合を除く。)行う。
(1) 開先形状の変更であって、承認試験に合格したものと比較して同等以上の継手が得られる場合
(2) 溶接用材料の同一種別内での変更であって、承認試験に合格したものと比較して同等以上の継手が得られる場合

 

 

 

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