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現状検査、F編6,2の検査(次に掲げる物件のうち、2.17.1及び2.17.3に限る。ただし、当該認定事業場が発行した成績書の内容を検討して船舶検査官が差し支えないと認めるものにあっては、当該検査はその試験成績書の確認にとどめてもよい。)、船内すえ付け検査及びすえ付け後の効力試験にとどめてよい。
2.17.1 5,000馬力以下の内燃機関に使用する排気タービン過給機
2.17.2 排気タービン過給機の空気冷却器
2.17.3 直径が5,000ミリメートル以下の固定ピッチプロペラ
2.17.4 可変ピッチプロペラの翼
2.17.5 認定物件の部分品

 

附属書C 機関の検査に関する附属書
1. 承認試験
1.1 高速機関
1.1.1 適用
本試験は、同一の事業場で製造される同一の型式の高速機関であってクランク軸の径並びにクランク腕の幅及び厚さが次の基準に適合するものについて行う。
−1. クランク軸の径が、機関規則心得附属書〔4〕2(2)( 傍擇咫ハぁ砲竜?蠅砲茲蟷残蠅靴臣佑房,了纂阿砲茲蟷蚕个気譴?1を乗じたもの(以下「高速機関のクランク軸の規定径」という。)以上であること。

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d=クランク軸のジャーナルの実径(mm)
−2 クランク軸の幅及び厚さが、次の算式を満足すること。
bt2≧0.4dc3
t≧0.45dc
b:クランク腕の幅(mm)
t:クランク腕の厚さ(mm)
dc:高速機関のクランク軸の規定径(mm)
1.1.2 試験の方法
−1. 試験の種類は、始動試験、負荷試験、耐久試験及び調速機試験とする。

 

 

 

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