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5.2.1 コンプリートされた物件

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5.3 その他の検査の場合(定期検査等)
ネームプレート附近(鋼製船体にあっては、ネームプレートをなるべく船楼端隔壁に設けさせること。)及びA編2.1.4に掲げる場所

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5.4 S編2.1.6の認定物件の場合
5.4.1 ネームプレート附近又はA編2.1.4に掲げる場所

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注)1) 機関に係る予備検査において材料試験及び工事中の検査を行ない(検査主任者が確認したものを含む。)平水区域を航行区域とする船舶(小型遊漁業用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるものを含む。)(旅客船を除く。))以外の長さ30m以上の船舶に使用できるものには「*」を附すること。
2) 予備検査の場合、本体に打つ製造番号とその本体に組み込まれる部分品の製造番号は一致させることを原則とするが、一致させることが困難な場合は異なる番号を附するとともに部分品と製造番号の一覧表を検査の前提条件を記載した要目表に添付すること。

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6. 機関
6.1 5,000馬力を超える内燃機関に使用する排気タービン過給機及び直径が5,000ミリメートルを超える固定ピッチプロペラにあっては、6.2に定める検査を行う。
6.2
6.2.1 排気タービン過給機にあっては、陸上試運転(運転後の解放検査を含む。)
6.2.2 固定ピッチプロペラにあっては、静的釣合い試験
7. 認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法
認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法については、4.を準用する。
8. 検印等

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