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(予備検査)
第29条 別表第1製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
(1) 船体に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、圧力試験及び荷重試験の準備
(2) 機関に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
(3) 操だ、係船及び揚以下揚錨の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
(4) 救命及び消防の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
(5) 航海用具に係る物件にあっては効力試験の準備
(6) 荷役その他の作業の設備に係る物件にあっては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備
(7) 電気設備に係る物件にあっては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備
(8)〜(10) 省略
2. 別表第1改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第24条第1号又は第2号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。
(特殊な設備又は構造に係る準備等)
第30条 管海官庁は、潜水設備、原子炉設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第24条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。
2. 管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。
(5) 検査証書、合格証明書等に関する規定
(法第6条の検査に係る合格証明書及び認印)
第45条 製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第9条第3項の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第17号様式、第18号様式及び第19号様式とする。
2. 製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行った管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。
3. 予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
4. 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に予備検査合格証明書交付申請書(第19号の2様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けるこ

 

 

 

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