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(三) 面積が100km2以下であること。
(四) 当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流又は潮流が微弱であること。
ロ 長さ1.5m未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が2馬力未満のもの。
2. 長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)
3. 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
イ 国際航海に従事するもの
ロ 沿海区域を超えて航行するもの
ハ 危険物ばら積船
ニ 特殊船
ホ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する小型船舶を除く。)
(1) 長さ5m未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が10馬力以下、長さ5m以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が20馬力以下であること。
(2) 第1号イ(1)及び(3)に掲げる要件

 

ヘ 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの。
ト 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であって、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)
4. 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの。
5. 係船中の船舶
6. 告示で定める水域のみを航行する船舶
(船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令)
船舶安全法第32条の政令で定める総トン数20トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。
(2) 予備検査
(予備検査を受けることができる物件)
第22条 別表第1製造に係る予備検査の項に掲げる物件は製造について、同表改造修理又は整備

 

 

 

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