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別及び総トン数別(〜100トン、100トン〜500トン、500トン〜1,000トン、1,000トン〜3,000トン、3,000トン〜5,000トン、5,000トン〜10,000トン、10,000トン〜)に最近4年間について、年間隻数及び総トン数を記載すること。
(3) 上記(1)、(2)、以外の場合は、最近4年間について機種ごと(船用に限る。)に年間生産台数、出力又は容量並びに全機種(船用に限る。)の年間合計出力又は容量を記載すること。
(4) 船舶安全法による地方運輸局、日本小型船舶検査機構及び(財)日本海事協会の検査を受けた実績。
(5) 最近1年間の総生産高に対する当該物件等の生産高の占める割合。

 

6.4.3 船舶検査の施行に関する規定
(船舶安全法施行規則関係抜粋)
(1) 施設強制の適用を除外される船舶
(船舶安全法第32条の範囲を定める政令を含む。)
(適用除外)
第2条 法第2条第2項の主務大臣の定める小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。
2. 法第2条第2項の主務大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。1. 推進機関を有する小型船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの。
イ 次に掲げる要件に適合するもの。
(1) 3人を超える人の運送の用に供しないものであること。
(2) 推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5m未満の船舶にあっては5馬力以下、長さ5m以上の船舶にあっては10馬力以下であること。
(3) 湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって、面積が50km2以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるもののみ航行するものであること。
(一) 平水区域であること。
(二) 海域にあっては、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が500m以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。

 

 

 

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