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製品に対する検査機関の検査は用途、使用目的等に応じて次のとおり行われる。
○船舶安全法による検査…………管海官庁
日本小型船舶検査機構
(財)日本舶用品検定協会
○輸出検査法による輸出検査……管海官庁
○漁船法による検査………………水産庁
○船級取得のための大級検査……船級協会
これらの検査はそれぞれの規則に従って行われるため、検査計画には落ちのないように盛り込んでおく必要がある。
(4) 客先の検査
船主・用船者・造船所及び中間の商社等客先の検査が必要な場合がある。これは仕様を決定する際、検査時期・検査の方法・立会いの有無等十分な打合せをしておく必要がある。その際法定の検査・船級の検査及び認定事業場としての自主検査の方法等を客先に説明しておくと、後日になって問題をおこすことがない。

 

5.3.3 検査の実施
工程別の検査
検査は製造工程にしたがって次のように実施される。
? 設計検査……仕様書・構造図面及び計算書の検査
? 材料検査……原材料及び素材の検査
? 受入検査……外注品及び購入品検査
? 工程間検査……部品の加工中検査
? 仕上り検査……部品の完成検査
? 性能検査……試運転検査・製品完成検査・完成試験・開放検査
? 出荷検査……再組立検査・防錆塗装検査及び梱包検査
以下順を追って詳細に説明する。
( 法\澤弩〆コ
客先の要求品質、法規等との適合性について設計、計画、材料、構造、寸法、強度等に対して、社内、客先、検査機関等によって書類検査が行われる。認定物件についての設計検査は認定事業場であっても政府の検査は省略されないので、承認申請等の手続きを定めておく必要がある。特に規則に規定されていない材料や特殊の構造のものを採用しようとする場合は設計検査に相当の時間がかかるので注意が必要である。

 

 

 

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