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6.その他

1. 海外検査とは:

日本船舶は、海外にある場合であっても海上人命安全条約(SOLAS条約)、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)等の国際条約並びにこれらの条約に基づく国内法令(船舶安全法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律)により定期的に日本政府の行う検査を受けなければならない。
日本船舶の中には、海外に基地を置いて活動する漁船や作業船、三国間輸送に従事する商船等があるが、これらの船舶は海外で活動しているために、検査の時期に本邦へ寄港し検査を受けることが困難な状態にある。このためこれらの船舶を対象とする海外における検査体制として在外公館(ラスパルマス、ニューヨーク、シンガポール、ハンブルグ、ペルー及びパース)に駐在する船舶検査官が行う駐在検査及び関東運輸局の船舶検査官が海外に出向いて行う海外出張検査(巡回検査)がある。

 

2. 海外検査の実施及べ手続き

(1) 駐在検査官による検査
船舶検査官が駐在する在外公館では、随時船舶検査の申請を受付けているので、船舶所有者は船舶の運航に合わせて受検することができる。在外公館における検査申請は国内における申請と同様に取り扱われ、検査結了後に船舶検査証書、条約証書の発給等の事務処理も行われる。
しかし、これはあくまでも仮申諸であり、船舶所有者は、検査結了後速やかに、在外公館が受理した仮の船舶検査申請書その他必要な書類を準備し、かつ、検査手数料を添えて関東運輸局に本申諸を行う必要がある。手続きの概略は下図のとおりである。

 

 

 

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