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応急操舵試験は前記30°及び35°の代りに15°とし、各所要時間を計測する。
(b)主機回転数又は速力
主操舵装置の試験の場合は連続最大出力回転数とし、応急損舵試験の場合は前進全力における速力の1/2又は6ノット(NK船級船の場合7ノット)のうち大きい速力とする。
(c)注意事項
最大舵角(35°)より反対艦舵角30度までの転舵所要時間は28秒以内とする。
操舵保持時間は約1分とする。補助操舵装置による応急操舵試験は15度→15度を60秒以内とする。
(3)旋回試験
(a)試験の方法
前進速力整定後、最大舵角を保持したまま左旋回及び右旋回を行い。2点測角法等により旋回状況を計測する。計測の際の回頭角は、0°(旋回発令時)、15°、30°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240°の10点とし、コンパスにより決定する。
240°以後は各300毎に、時間のみを360°迄計測してもよい。ただし、総トン教500トン未満の船舶にあっては、回頭角5°、90°、180°になるまでの船舶の回頭時間と、旋回径は目測によりLppの何倍かを測定すればよい。
(a)項に掲げる試験に引続いて全力旋回中右舷及び左舷350より、それそれ舵を戻し舵中央を通り過ぎて反対舷5/2度に舵をとり、十分な時間を径た後、船舶が操舵した方向に回頭するかどうかを確かめる。この場合、前進中当て舵が必要な船舶にあっては当て舵を中央とみなして、この試験を行う。この試験で回頭しないことが明らかとなった船舶は。全力前進中簡易スパイラル試験等を行い、不安定舵角の幅を測定する。
(b)主機回転数
主機回転教は連続最大出力回転数とする。
(4)後進試験
(a)試験の方法
前進速力整定後、後進を発令し、速力が次第に減少し、次に停止するまでの後進試験を行い、次の事項について測定する。
(i)後進発令後、プロペラが逆転を開始するまでの時間
(ii)後進発令後、船体が停止するまでの時間及び停止したときの船の回頭角度
(iii)後進発令位置より船体停止位置までの距離(総トン数500トン以上の船舶に限る。)
(b)主機回転数
前進は連続最大出力回転教とし、後進の回転数については次による。

 

 

 

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