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れたものであるということについて相互に関連を有する。

(3) 船舶職員法

船舶安全法は、一定の区域を航行する船舶に備えつけるべき構造諸施設を規定しており、主として物的施設に関する要求を規定しているのに対して、 船舶職員法は船舶に乗組む職員の資格及び員数を規定して船舶航行の 安全を期そうとするものである。

(4) 船員法

船員法は、労働基準に関する特別法として、船員の労働について 必要事項を規制するとともに、幾多の人命財貨を不測の危険から防ぐ ための公法上の船長の職務権限が規定されている。遭難船の救助義務、 危険気象の通報等に関するものは、船舶安全法の物的施設の利用という 行為的なものを規定したものである。

(5) 海上衝突予防法

海上衝突予防法は、その文字の示す通り船舶の航行について規定した ものであり、見合い関係にある船舶において、いずれに避譲の義務が あるかを定めるものであるとともに、識別のための船灯、霧中信号、 遭難信号についても規定している。これらの規定は終局的には、船舶航行の安全を確保する目的のものである。

(6) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律は船舶及び海洋施設から 海洋への油及び廃棄物を排出すること並びに船舶及び海洋施設において 油及び廃棄物を焼却することを規制し、海洋の汚染を防止するとともに、排出油の防除措置を規定することにより海上火災等による海上災害を防止することを目的としたものである。本法には、船舶所有者等に対し 油水分離装置等の海洋汚染防止設備の据付け及びこれ等の設備の検査、 オイルフェンス等の排出油防除資材の備付並びに特定の油又は廃棄物の 焼却の用に供される設備の検査等が義務づけられている。

(7) 港別法

港則法は、多数の船舶が幅較する場所たる港における船舶の衝突その他の 危険を防止するため、航法、けい留、危険物の取扱、水路の保安、信号等について船舶その他の関係者のとるべき義務と監督の方法を規定しているものである。

(8) 海上交通安全法

海上交通安全法は港別法等と相まって、船舶交通がふくそうする東京湾、 伊勢湾及び瀬戸内海の定められた海域における船舶交通の安全を図るため、 特別な交通方法、危険を防止するための交通制限、燈火等について規定した ものである。

(9) 海上運送法

海上運送法は、海運に関する企業法である。海運事業が独占に走らず、過度の競争に陥らず

 

 

 

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