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(5) 特殊船

 特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船 をいう。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型 又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。)を 有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるもの (水陸両用船)をいう。(施行規則第1条第4項)

(6) 小型船舶

 小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。(法第6条の5)

(7) 管海官庁

 管海官庁とは、原子力船については運輸大臣を、原子力船以外の船舶及び 予備検査(第5節5.7参照)の物件であって本邦内にあるものについては、 その所在地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。)(その所在地を 管轄する地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局(地方運輸局等海運支局 組織規程(昭和26年運輸省令第50号)別表第2に定める地方運輸局若しくは 海運監理部の海運支局に限る。)又は沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29条)第10条の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち運輸省組織令(昭和59年政令第175号)第121条第1項の海事に関する事務を分掌するものがある場合は、その海運支局の長又はその事務所の長)を、原子力船以外の船舶及び予備検査の物件であって本邦外にあるものについては関東運輸局長をいう(施行規則第1条第14項)。

(8) 小型船舶検査機構

 小型船舶検査機構とは、小型船舶に係る船舶安全法第1章に定める検査 (特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(命令で定める小型船舶に係る(注)事務を除く。)を行う法第2章の規定により設立された機関を いう。

注:命令で定める小型船舶とは、施行規則第14条で定める次の船舶をいう。

 イ.国際航海に従事する旅客船

 口.満載喫水線の標示を必要とする船舶(法第3条)

 ハ.危険物ばら積船

 二.特殊船

 ホ.推進機関を有する他の船舶に押される船舶であって、当該推進機関を 有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する推進機関及び帆装を有しないもの

 へ.ホに掲げる船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶で あって、推進機関を有するもの

 ト.係留船

 

 

 

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