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7 . 帆船の帆装

8 . 上甲板の下面において船首剤の前面より船尾材の後面に至る長さ(船の長さ)

9 . 船体最広部においてキールの上面より船側における上甲板の下面に至る深さ (船の深さ)

11. 総トン数

12. 閉囲場所の合計容積

上甲板下の容積

上甲板上の容積

船首楼の容積

船橋楼の容積

船尾楼の容積

甲板室の容積

甲板室の容積

その他の場所の容積

13. 除外場所の合計容積

船首楼の容積

船橋楼の容積

船尾楼の容積

甲板室の容積

甲板室の容積

その他の場所の容積

14. 機関の種類及び数

15. 造船地

17. 造船者

18. 進水の年月

19. 所有者の氏名又は名称、住所及び共有の時は各共有者の持ち分

船舶登録をした船舶については、管海官庁から、船舶国籍証書が交付される。(細則第30条)

(ウ) 船舶国籍証書又は仮千の悪国籍証書の請受

日本船舶は、次に揚げる場合の外は、船舶国籍証書又は仮船舶功績証書の交付を 受けた後でなければ航行又は国旗の掲揚をする事が出来ない。(法第6条)

(a) 試運転、総トン数の測度を受けようとするとき、その他正当な事由がある時に 最寄管海官庁から航認可書の交付を受けて船舶を航行させる場合。(細則第4条)

 

 

 

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