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(1.2.2)船内通信及び信号回路の絶縁抵抗は、直流500Vメガ−にて行い、次の各号に、よらなければならない。

(a)100V以上の回路では、導体相互間及び各導体と大地間の絶縁抵抗が1MΩ以上であること。

(b)100V未満の回路は、絶縁抵抗が0.35MΩ以上。

(c)上記各号の試験は、回路内のすべての電気器具を取外して行ってもよい。

なお、最近の電気機器は、制御回路部に半導体等を使用してあるのが多く見受けられるようになった。機器の絶縁測定を行う場合に、半導体使用回路に絶縁抵抗計の高電圧を直接加えると、機器を破損することがあるので、十分注意しなければならない。回転機器の絶縁抵抗値は次に定める値より小であってはならない。


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(1.3)温度上昇試験

温度上昇は機器の運転中並びに停止後に計測し、最高温度と周囲温度との差(℃)をもって表す。その許される最高値を温度上昇限度といい、その値は、NK鋼船規則で定められている。表1.2に回転機の1例を示す。他に変圧器、配電盤用器具等の温度上昇限度がある。これらの機器の温度上昇は、メーカーでこの限度以内であることが既に確認されている。したがって、船内では発電機の温度上昇は負荷試験時に測定するが、他機器は必要に応じて計測し、温度上昇限度以内であることを確認する。





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