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第22章 消防設備


22.1 一般


22.1.1 消防設備の規定


船内の火災は陸上の火災と異なり、他からの消火作業の援助を期待できないのが普通である。したがって船の自力で消火できるように、強力な設備を設けなければならない。消防設備については、「安」2条に、また詳細については船舶消防設備規則に定められている。なお、「心」を参照するとよい。

22.1.2 消防設備の分類


消防設備、次のとおり分類できる。

(1)射水消火装置

消火ボンブ、非常ポンプ、送水管、消火栓、消火ホース、ノズル、連結具

(2)固定式鎮火性ガス消火装置

炭酸ガス式、不活性ガス式

(3)固定式泡消火装置

(4)固定式高膨張泡消火装置

(5)自動スプリンクラ装置

(6)固定式甲板泡装置

(7)固定式イナート・ガス装置

(8)消火器

液体消火器、泡消火器、炭酸ガス消火器、粉末消火器

(9)持運び式泡放射器

(10)消防員装具

(11)火災探知装置及び手動火災警報装置

電気サーモスタット式、イオン式、空気管式、煙管式、手動火災警報装置

(12)可燃性ガス検知器





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