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便器の近くで管をU字形トラップとして他の便器との空気の交通を遮断するとよい。トラップには掃除口を設ける必要がある。

管と便器との接続部には鉛管を用いるとよい。

便所等が多数ある場合又は水線下等にある場合には、サンプ・タンクを船底に設けて汚水を一時そこにためて、特別のポンプで舷外に排水する。

この場合には、消毒整備の設置が規定されることがある。


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18.5 空気抜管(空気管)


空気抜管については、「鋼」448条に水タンクについて規定し、449条に油タンクについて規定している。

(1)タンク(二重底タンクを含む)には注入口の反対隅又はそのタンクの最高部に空気抜管を設ける。

(2)空気抜管は満載喫水線より上の場所に導く。

(3)空気抜管の断面積の和は、注入管の断面積以上とする。

(4)油タンクの空気抜管は、取外ししやすい細目金網を頭部に装備する。

(5)空気抜管の甲板上の高さは、上甲板、低船尾楼甲板では760m以上、その他の船楼甲板では450m以上とし、特に乾舷の大きい船では適当に掛酌する。

以上のように定められている外、一般に次の要領による。

(6)タンクの長さ 7m容量 30m3以上の場合空気抜管は2本とする。

(7)空気抜管の断面積は、注入管の断面積の1.25倍とする。

(8)機動ポンプで油を直接積込むタンクの場合は、更に大きい径の空気抜管とする。

(9)燃料タンクの空気抜管は、火気のない安全な場所とし、潤滑油タンクの場合は臭気に留意して場所を定める。また清水タンクの空気抜管には虫よけ、ごみよけ用の網を取付ける。





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