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12.2.3 無線室


無線室は、遭難の場合にも最後まで緊急通信のできるよう、最も高い場所に設ける。無線室には無線機を装備する机と通信士が使用する椅子、寝台、ソファー等を設けて当直できるようにする。

「設」109条の2には、国際航海に従事する船について、無線室に近接して通信士の船員室を設けることと、無線室を船員室に充当することはできないという規定がある。

無線室は、十分な防音を施すことと、無線機の温度上昇を防ぐため十分な通風装置が必要である。





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