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第9章 揚貨装置


9.1 一般


9.1.1荷役設備とその関連法規


荷役設備は、揚貨装置と揚貨装具とに分けられる。荷役設備に関連する法規は次のとおりである。

(1)船舶安全法 2条

荷役設備が船舶の所要施設であることを示している。

(2)船舶安全法施行規則 56〜59条

揚貨装置の制限荷重、揚貨装具の制限荷重等について示している。

(3)船舶設備規程 169条の4〜11(昭49.8.2省令34号により改正)

揚貨装置の安全係数、その他について示している。

「設」169条の4により、この規定は次の揚貨装置については適用しない。

(1)総トン数300トン未満の船舶に施設するもの。

(2)1トン未満の貨物の掲げ卸しにのみ使用するもの。

(3)漁労作業にのみ使用するもの。

「安・規」63条により

(1)総トン数300トン以上の船舶の制限荷重の指定を受けていない揚貨装置は、1トン以上の荷重をかけて使用してはならない。

なお、荷役設備としては、デリック装置、ジブクレーン装置、コンベヤ装置、ポンプ装置、ランプドア装置、コンテナー等いろいろな方式があるが、いずれもその貨物の性質及び港湾の荷揚方式によって変わる。



9.1.2 揚貨装置


揚貨装置とは、貨物(その船の燃料、食料、般用名を含まない)の揚げ卸しに使用する装置である。

コンベアー、タンカーのカーゴホース用の装置、機関室内の天井クレーン、漁労作業用装置を含まない。

デリック装置の場合の揚貨装置に含まれるものは次のとおりです。

(1)デリックポスト(Derrick post)

(2)ステイ(Stay)

(3)ブーム(Boom)

(4)グースネックブラケット(Goosneck bracket)





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