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1.主任技術者の義務
(1)主任技術者は、小型船の造修の工事の全工程について技術上の管理を行う義務があるため、重要な工事には、自ら立ち会う必要がある。
(2)主任技術者は、補助者、代行者を使用することができる。ただしこの場合、その者が行うことができる技術上の管理範囲を明確にしておかなければならない。なお、この場合にも法に定める責任は主任技術者の責任となる。
(3)主任技術者は、小型船の造修の工事の一部を他の工場に委託に出したときも、当該委託に係る工事について、法の責任を負う。したがって、主任技術者は、委託した工事についても船舶安全法及び同法に基づく命令に定める小型船の構造及び設備に関する基準に適合するよう委託先を指導しなければならない。
(4)主任技術者は、小型船の造修の工事に関する技術上の管理を行うので、船舶検査及びトン数測度の際には、必ず立ち会わなければならない。

 

6.登録申請に必要な書類

P.100登録申請書(第1号様式)

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