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の者又は、実務経験15年以上(木船修繕業にあっては、10年以上)の者としている。(法第11条第2項第1号、第2号及び第3号)

 

4.特定設備について

P.99特定設備
登録していない特定設備は、小型船の造修工事に使用できないから注意のこと。

 

 

 

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