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7.船舶航行上の条件等

P.90従業制限の詳細は次のとおりである。
1.第1種従業制限(漁船特殊規則第3条)
主として沿岸の漁業に従事する漁船または沖合ではあるが、比較的静かな海面で操縦する漁船の行う業務(小型漁船を除く)として分類したのが第1種であり、第2種に該当するものを除き、次のとおりである。
(1)1本釣漁業
(2)延縄漁業
(3)流網漁業
(4)刺網漁業
(5)旋網漁業
これには、巾着網漁業(米国式かつお、まぐろ巾着網漁業含む。)、揚繰網漁業、縛網漁業及び縫網漁業が含まれるものとする。
(6)敷網漁業
これには棒受網漁業、待網漁業、回そう張網漁業、八田網漁業及び飼付網漁業が含まれる。
(7)突棒漁業
(8)曳縄漁業
(9)曳網漁業(トロール漁業を除く。)これには、第2種(6)以外の機船底びき網漁業が含まれる。
(10)小型捕鯨業これは、母船式漁業を除くほか、口径50?o以下のもりづつを使用して歯鯨(まっこう鯨を除く。)又はミンクを捕獲する漁業をいう。
(11)主務大臣(運輸・農林大臣)がこれらの業務に準ずるものと認めた業務で次に掲げるもの
(イ)定置漁業これには、大謀網漁業、大敷網漁業、落網漁業、ます網漁業及び張網漁業が含まれる。
(ロ)しいら漬漁業
(ハ)その他の雑種漁業
2. 第2種従業制度(漁船特殊規則第4条)
主として遠洋の漁業に従事する漁船の行う業務(小型漁船を除く。)として分類したのが第2種であり、これには次のものがある。

 

 

 

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