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(2)この乾げんに基づく満載喫水線の算定及び標示は、統一的な方法により行うこと。
(3)満載喫水線を標示した船舶は、帯域及び季節的区域に適用される条件に従うこと。
(4)これらの事項を確するための手段として、締約国政府の責任において、船舶の検査を行い、証書を発行すること。

 

2.船舶安全法の概要

P.39国際航海は、船舶安全法施行規則第1条第1項に規定されている。

 

3.船舶安全法の体系

 

4.管海官庁の船舶検査対象船舶の範囲

 

5.検査

P.51中間検査の時期を図示すれば次のとおりである。
(1)船舶検査証書の有効期間が4年の船舶

 

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