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第2章船舶のトン数の測度に関する法律

 

船舶のトン数の測度に関する法律は、船舶のトン数(国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数)の算定基準及び国際トン数証書等の発給手続等を定めた法律である。
船舶のトン数には、排水量(displacement)、軽荷重量(light weight)、載貨重量(dead weight)等の重量トンと、国際総トン数(gross tonnage)、総トン数(gross register tonnage)及び純トン数(net tonnage)の容積をトン数で表した容積トンがある。
ここでこれから扱うトン数は国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数であるが、船舶法上登録されるトン数は総トン数のみであること、国際総トン数及び純トン数は国際航海に従事する長さ24メートル以上の船舶について必要となること、載貨重量トン数については船主の任意の申請に基づき証明されるもので、船舶のトン数の測度に関する法律第3条第4項の基準喫水線が指定される船舶についてのみ必要となるものであることをはっきりと区別しておく必要がある。

 

1.船舶のトン数の測度に関する法律の制定の経緯

P.71969年IMCO(政府関事協議機関(現在のIMO))において採択された「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」を我が国において実施するため及び旧船舶積量測度法に内在する問題点を是正し海事に関する制度の適正な運用を確保するために昭和55年法律第40号として公布され昭和57年7月18日に施行された。
P.7国際海事機関(Intenational Maritime Organization)は政府間海事協議機関(IMCO)が名称変更されたもので、ロンドンに事務局をもつ国際連合の専門機関の一つで、1995年8月現在152カ国が加盟している。
P.7海事法規の適用基準としてトン数が用いられている法令は約160に達している。また、法令に規定されているか否かは別として、日本における諸説及び手数料で総トン数又は純トン数を使用しているものは次のとおりである。

 

 

 

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