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2.船舶法の概要

P.1日本船舶であるための要件は、船舶の所有権が、(ア)〜(エ)鰺に掲げる自然人又は法人に在ることをもって足りるのであるが、株式会社の取締役に外国人が就任している場合には、その会社が所有する船舶は日本船舶とはなり得ないので、外国の国籍を取得するほかに方法がない。
P.1不開港場とは、開港(外国通商が許されている港であり、関税法で定められている。)以外の港その他の場所をいう。
P.1日本各港の間で貨物や旅客の運送をする特権は、日本船舶だけに与えられているが、このように沿岸貿易を、外国船に禁止している国は、我が国のほかにアメリカ、ブラジル、ギリシア、アルゼンチン等がある一方、外国船舶に対しても沿岸貿易を許している国は、スウェーデン、イタリー、イギリス等である。
P.2登記とは、登記所(法務省所管)に備えられた登記簿に所定の事項を記載することをいい、登記の目的は、船舶の場合、所有権、賃借権及び抵当権、船舶管理人の選任に関する事項等を明らかにすることにある。
P.2船舶の登録とは、管海官庁が船舶原簿に、船舶に関する表示事項及び所有者を記載することで、登録の目的は、主として行政官庁の監督に資することである。わが国では、このように登記及び登録の二元制度をとり、登録は、主として公法上の必要性により、管海官庁の所掌に属せしめ、登記は純私法的に船舶の私権の状態を公示することを目的として、登記所の所掌に属せしめている。
P.2船名の選択は自由であり、他に同一又は類似の名称の船舶があってもさしつかえないが、外国文字、番号だけの船名は認められない。また、日本船舶の名称には、その末尾に「丸」がついているものが多いが、法規上では、船舶法取得手続きに「船舶の名称ニハ成ルベク其ノ末尾二丸ノ文字ヲ附セシムベシ。」と規定されている。従来から、官公署船については一般私船と区別するため「丸」のついてない船が多かったが、最近では、一般私船においても「丸」のつかないものが相当数みられる。
P.2船籍港は、船舶所有者が船舶の登記登録をなし、船舶国籍証書の交付を受ける地をいう。船籍港は、船舶所有者が定めるものであり、日本船舶として新たに登録される船舶についてはもちろん、登録されている船舶の所有者が変更された場合でも、新所有者が新たにこれを決定すべきものである。しかし、総トン数20トン以上の船舶については一定の制限が課せられている。すなわち、船籍港となるべき地は日本国内であり、船舶の航行しうる水面に接した市町村に限られ、原則として、その船舶所有者の住所に定めることを要している。また、共有船舶の場合の船籍は、筆頭者(持分最大の者)の住所を船舶所有者の住所とみなして定めることになっている。

 

 

 

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