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第1章船舶法

 

船舶法は、明治32年に制定されたカタカナで書かれている古い法律なので、多少読みずらいとは思われるが、日本船舶の要件、権利、義務等を規定し船舶自体の基本法であるので、あせらず、ゆっくりと読んでいただきたい。

 

1.船舶法の沿革及び体系

P.1総トン数とは国際総トン数、純トン数等とともに、国によってオーソライズされるトン数であり、その測り方は船舶のトン数の測度に関する法律(指導書第2章で扱う。)に示されている。
P.1船舶関係法令には、「小型船舶」、「小型船」など類似の表現があり、それぞれ意味するところが異なるので注意を要する。次表のとおり。

 

法 令

用 語

内 容

船舶法

小型船舶の船籍及び総

トン数の測度に関する

法令

小型船舶

総トン数20トン未満の日本船舶で下記以外のもの

1.漁船法第2条第1項の漁船

2.総トン数5トン未満の船籍

3.端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は

主としてろかいをもって運転する舟

小型船舶の船籍及び総

トン数の測度に関する

省令

小型船舶

同上

船舶安全法

小型船舶

(第7条の22)

総トン数20トン未満の船舶

小型船造船業法

小型船舶

小型鋼船及び木船

小型鋼船とは、総トン数20トン以上又は長さ15

メートル以上の鋼製の船舶(総トン数500トン

以上又は長さ50メートル以上のものを除く。)を

いう。

木船とは、総トン数20トン以上又は長さ15メートル

以上の木製の船舶をいう。

 

 

 

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