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5.5 船尾管および張出軸受
(1)プロペラの重量を支える船尾管の軸受の後端又は張出し軸受の構造については、次に掲げるところによる。
(イ)海水潤滑を行う軸受
(i)長さは、3)(1)の算式により算定したプロペラ軸の径(中空である軸にあっては、中空補正後の径)の4倍又は実径の3倍のうちいずれか大きい方の値以上であること。
(ii)清浄、かつ、十分な潤滑冷却水が流通できるような適当な措置が講じられていること。
(ロ)ホワイトメタルを用いる油潤滑を行う軸受
(i)長さは、3)(1)の算式により算定したプロペラ軸の径(中空である軸にあっては、中空補正後の径)の2.5倍又は実径の2.0倍のうちいずれか大きい方の値以上であること。
(ii)(i)の規定にかかわらず、軸受内部の油の温度を確認する装置が備え付けられている場合、軸受の長さについては、3)(1)の算式により算定したプロペラ軸の径の2.0倍又は実径の1.5倍のうちいずれか大きい方の値以上として差し支えない。
(iii)船尾管内には、常時油が満たされていること。
(iv)重力タンクの静圧を利用して給油を行う場合、当該重力タンクは、最高満載喫水線より上の位置に設置され、かつ、低油面警報装置が傭え付けられたものであること。ただし、当該重力タンクの静圧が水圧より下回っても差し支えない形式の場合、当該重力タンクは、最高満載喫水線より上の位置に設置されていなくても差し支えない。
(v)船尾管は、アフトピークタンクの中の水に浸潰させるか、又は他の適当な方法により冷却されていること。
(vi)船尾管後端部又は張出し軸受内面上部と軸との間のすき間は、3・9表に掲げる値以下であること。ただし、油潤滑方式等の支面材を使用しない方法による場合にあっては、製造所の設計値として差し支えない。

 

 

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